01 組合員の方へ

令和4年度から督促状発行手数料(過怠金)を徴収します

賦課金が期限内に納入されない場合、期限後60日以内に改良区から督促状が発行されます。
令和4年度より督促状発行の対象となる組合員の方から過怠金として、督促手数料1通につき100円を加算し徴収させていただきます。
残高不足や口座凍結などにより口座引落が出来ない場合も督促発行の対象となりますので、お早めに残高や名義のご確認をお願いします。
名義変更や納入方法などについては、賦課徴収課までお問い合わせください。

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