FAQ
組合員のみなさまからよく寄せられる、ご質問とその回答についてまとめました。事務局にお問い合わせいただく前に、まずは下記一覧の内容をご確認ください。
また、お問い合わせをいただく際は、当ホームページ内「お問い合わせ」ページをご確認ください。
組合員のみなさまからよく寄せられる、ご質問とその回答についてまとめました。事務局にお問い合わせいただく前に、まずは下記一覧の内容をご確認ください。
また、お問い合わせをいただく際は、当ホームページ内「お問い合わせ」ページをご確認ください。
A.土地改良区は、土地改良事業を行うために土地改良法により特別にその成立を認められている法人で、事業地域に農地を持つ農家(組合員)の自治組織です。
土地改良事業とは、かんがい排水施設の整備、区画整理、造成された施設の維持管理等です。
A.土地改良法第11条に基づき、事業地区に農地を所有もしくは耕作している方が当然加入し組合員となる、と定められています。
A.賦課金は公租公課です。土地改良法第36条に基づき、事業に要する経費(整備や維持管理等の経費)を組合員さんから面積割りで頂戴し、その費用に充てています。
賦課金についての詳しい情報は、組合員のみなさまへ「大切なお知らせ」ページもご覧ください。
A.土地改良法第39条に基づき、一定の手続きのもとに強制徴収することができる、と定められています。
A.土地改良法第43条に基づき、資格の変更について土地改良区に通知しなければなりません(官公署で手続きを行っても土地改良区には通知されません、該当の土地に関係する方が直接土地改良区に申し出てください)。
A.土地改良法第42条に基づき、一定の手続きのもとに地区を除外しなくてはなりません。
また、手続きに際しては、施設の移動や撤去、農地転用決済金が必要となる場合があります。
A.組合員は、地区内の農地を所有もしくは耕作していることが基準となります。水や土地の利用を理由として組合員を辞めることはできません。
A.蛇口は使用する方が管理するものです。土地改良区にご連絡いただければ、修理できる水道業者さんをご紹介します。
A.土地改良区にご連絡いただければ、組合員さんのご希望を聞き取りさせていただいて、使用方法の提案をさせていただきます。
A.給水弁は概ね50mおきに設置され、周囲のみなさんで共同利用する目的で設置されました。そういった理由で、給水弁が無くても賦課金は発生します。
個人負担になりますが、お届けをしていただければ個人の畑(田んぼ)に設置可能です。