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土地改良区の概要

名   称 群馬用水土地改良区
愛   称 水土里みどりネット群馬用水
設立年月日 昭和38年4月2日(認可番号143号)
住   所 〒371-0844 群馬県前橋市古市町406番地
電話・FAX TEL 027-251-0019     FAX 027-253-9491
受益面積 6,304ha (畑地かんがい3,449ha 水田2,855ha)
水 利 権 農業用水  夏期最大 12.442m3/s(5月16日〜9月25日)
冬期最大 2.754m3/s(9月26日〜5月15日)
年間総取水量 114,600千m3
組合員数 13,126人(平成30年3月31日現在)

土地改良区の概要

■群馬用水事業について

 群馬用水は、先人たちが利根の清流をかんがい用水に使い豊かな農業経営をめざしたいとの悲願のもと、赤城山南麓・榛名山東麓の標高120mから530mに展開する耕地約10,205haを潤すため事業化をみた。そこで、昭和30年国営土地改良事業直轄調査地区として調査を開始し、昭和34年度に計画が決定された。群馬用水土地改良区は昭和38年4月2日に設立。水資源開発公団事業(現水資源機構)として、昭和39年、取水口・導水幹線・赤城幹線水路・榛名幹線水路、合計60km、揚水機場6箇所、支線水路19kmを昭和45年に完成させた。
 附帯県営かんがい排水事業を昭和41年度から昭和53年度まで実施し、支線管路109km、調整池49箇所、揚水機場5箇所を建設し、昭和41年度より市町村毎に農業構造改善事業として始めたが、広域的な事業実施のために、昭和42年度から県営大規模ほ場整備事業として、平成元年度まで実施された。その他、団体営事業で造成されたものを含め、末端管路1,000km、揚水機場117箇所、調整池28箇所が建設された。
 土地改良区では、昭和44年6月の公団営幹線水路また、その他団体営事業で造成されたものを含め、通水に伴いこれらの事業完了地区から順次管理の体制に入ったが、関係市町村が17になり、広大な受益面積のため土地改良区では十分な管理体制が取れないため昭和45年9月に関係市町村の協力を得て、土地改良区の下部組織である17管理区を関係市町村ごとに立ち上げ現在も維持管理にあたっている。
 農業情勢の変化に伴い受益面積の減少があり、昭和55年の利水高度化計画を行い、受益値を7,449haとして夏期余剰水を水道に転用した。平成23年度の水利権更新の際に受益地は6,304haと変更になる。
 今日では、田畑へのかんがいを行っているだけではなく県央地域100万人に水道水を供給し、県央地域の重要なライフラインとして機能している。


■利水高度化計画について

 当初の事業計画においては、10,205haの開発を見込んでいたが昭和45年より国の施策で米の生産調整に入り、これに伴う開田抑制や事業同意の得られない地区等があり昭和55年の利水高度化計画により受益地を7,449haとし夏期の余剰水を水道に転用(3.20m3/s)した。
 現在幹線水路には、農業用水と水道用水が流れており、水道用水は100万県民への県央地域のライフラインとなっている。

■緊急改築事業について

 水資源機構が管理している幹線水路、附帯の揚水機場等の基幹施設は造成後30有余年を経過し施設の劣化が著しくなってきた。これに伴い水資源公団造成施設機能調査(平成元年〜平成3年)を実施した。その結果を受けて平成4年度より農林水産省の群馬用水二期地区調査(〜平成10年度)が実施され基幹施設の改修計画が立案された。しかし、経済不況等により計画案通りの実施が不可能となり群馬県が中心となり関係利水者を対象とした「21世紀ぐんま用水施設在り方検討委員会」を平成11年に立ち上げ事業の精査を検討した。これにより平成13年に二期事業としてではなく「群馬用水施設緊急改築事業」として総工費244億円で事業実施(平成14年〜平成21年)され併設水路、水路橋の補強・改築、ポンプ設備の改築等が行われた。
 土地改良区は農林水産省の群馬用水二期地区調査の実施に伴い水利諸元調査や受益面積調査、施設改修の原案作成等に携わると伴に土地改良区理事長、副理事長、関係市町村長、市町村議会議長を理事とした「群馬用水二期事業推進協議会」を平成8年に立ち上げ事業の早期実施と事業費の補助率増加などの検討や陳情を行った。これにより国2/3、県21%、改良区(市町村が負担)12.33%の負担割合が決定した。
 平成26年度から5カ年計画でストックマネジメント事業を活用し榛名幹線有馬トンネル改築工事が実施中である。

 
 

■利水調整規程について
1.利水調整規定 
2.配水計画
3.計画グラフ
4.揚水機場運転計画

■本土地改良区の新型コロナウィルス感染症対策について
「群馬用水土地改良区における新型コロナウィルス感染症について
(2班体制は6月21日までで一旦解除となりました。)

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